私のような個人のクリエーターはドローン撮影を受注する際に、あらかじめいくつか準備しておかねければならないことがある。
当然、映像の制作スケジュールというのは自分中心で組んでいるわけではないので早め早めに自ら“準備”する必要があり、例をあげれば海外撮影の出張があったとする、パスポートやその他の渡航に必要なものを出発日ギリギリの提出では、チケットを手配するクライアントサイドが間に合わないのと同じで、ドローン撮影の際も撮影先(現場)での「申請」やドローンの「機体の登録」「保険」を余裕を持って準備しておかないといけない。
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準備のために思い返そう、2022年のドローンに関する規制改正
改正された「資格」「重さ」「登録の義務化」の3点
◯ 操縦者の国家資格
◯ 100g以上のドローンが規制の対象
◯ 機体登録の義務化
なぜ操縦者の国家資格(操縦ライセンス)ができたのか?
昨今、物流業界の人手不足解消などのニュースでもドローンによる物資輸送の実現か!?なんて話も聞きますよね。
空を荷物が飛び交っているそんな近未来?まだ想像できないですが…生きてるうちにあるのでしょうか?
街の中や、人口密度の高い場所などで飛ばすには「安全」を第一に考えた規制をかけないといけないんでしょうね!
※資格がなくても、従来のようにドローンを飛ばすことは可能です(状況によって資格が必要な場合があるということ)
国家資格 = 「無人航空機操縦者技能証明」(正式名)
一等無人航空機操縦士 | 立入管理処置を講ずることなく行う特定飛行 |
二等無人航空機操縦士 | 立入管理処置を講じた上で行う特定飛行 |
<理由>
・安全を確保するため(操縦ミス、機体の整備不良、事故、危険な飛行)
・多くの申請に対応できるよう(飛行には国土交通省などへの申請が必要、審査を簡略化)
ドローンの活用シーンをもっと拡大するために上記のような資格ができた理由のひとつではないでしょうか?
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域ってどんなところ?
「空港等の周辺」、「150m以上の上空」、「人口集中地区」、「緊急用務空域」に分けられ
撮影場所がどこにあたるか確認した上で、申請の有無を判断する
国土交通省:出典
図の説明を国土交通省の文章を引用させてもらうと、
「航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。
実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」DID地区に該当するか否か
許可が必要な区域を国土地理院「地理院地図」で確認してみましょう!
地理院地図:引用
DID地区 = Densely Inhabited District 地区
(市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区)
こうやってみると東京近郊は申請しないとほぼ飛ばせないですことがわかります。
ちなみに、禁止区域で許可なくドローンを飛ばした場合=50万円以下の罰金
2022年6月から「機体重量100g以上のドローン」も対象
この改正により100g以上200g未満のドローンも「航空法」が適用されます。
自由に飛ばせそうだから購入したんだけど…仕方ないですね。こればっかりは「安全」に撮影するためにも必要だと思いますので。
↓↓↓機体登録↓↓↓
登録済み?22年6月20日開始される無人航空機(ドローン)義務化
小型無人機等飛行禁止法による規制とは?
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
<小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係>
小型無人機等の飛行が恒常的に禁止されている対象施設の参考まで。
上記周辺で無許可でドローンを飛ばした場合はどうなるか?
警察のお世話になります、飛行の中止などを指示され、従わなければ1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の可能性有りです。
まとめ
ドローンの操縦も学ぶことは多いのですが撮影に必要な知識(規制、ライセンス、飛行空域など)や申請、機材の準備
そういったもの含め良い作品のパーツが撮れるように楽しみたいと思います。
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